産業用太陽光発電とは10kW以上の太陽光発電システムのことを指しており、一定以上の面積があれば設置可能です。下記のように、工場・倉庫・事務所・敷地の有効活用として、太陽光発電システムの設置が急増しています。
工場
工場への設置は、広大な屋根スペースの有効活用だけでなく、工場立地法の改正による敷地の有効活用というメリットも期待できるようになりました。売電収入という直接的な利益だけでなく、環境問題への取り組みという企業イメージの向上にも貢献します。さらに、懸念されている電力不足へのリスク管理としても注目が高まっています。
倉庫
物品の安全な保管という倉庫が持つ本来の役割に加えて、その屋根の上にある広大なスペースに目を向けてみてはいかがでしょうか。それまでは利益に繋がることがなかったスペースが発電所となり、収益を獲得できるスペースへと変貌します。
事務所
事務所全体の電気に対する意識を改革する契機となるだけでなく、売電や直接的な収益、さらに節電という社会貢献も可能になります。地域の企業が率先して太 陽光発電という具体的な姿勢を示すことにより、企業イメージを向上するだけでなく地域全体の省エネ意識を高めるという大きなメリットも期待できます。
野立て設置
敷地内の空いたスペースを有効活用し、発電所にしたいというご要望を形にした施工事例です。いわゆるメガソーラー(大規模太陽光発電所)もこの方式を採用しており、全量買取制度を前提とした本格的な発電所設置に繋がります。
農地
該当の農地が都市計画法上の「市街化区域」であれば「農地法4条」もしくは「農地法5条」による届出をすることにより、特に問題が無ければ約1週間で届出の受理通知書が交付され、農地法による制約はなくなります。
※該当の農地が都市計画法上の「市街化調整区域」であれば、「農地法4条」もしくは「農地法5条」による許可の申請が必要となり、審査の期間も1ヶ月~2ヶ月と長く、問題があれば許可されないこともあります。
なお、太陽電池モジュールのみを設置する場合は、都市計画法上の「開発行為」に該当しないため、都道府県知事等への開発許可申請は必要ありませんが、モジュールに加えて「付帯設備」を設置する場合、その設備の内容や設置状況によっては開発許可申請が必要になる可能性があります。
※「事業用の太陽光発電設備を設置する」というような目的で農地を転用する場合は、第2種、もしくは第3種の農地でないと転用が認められません。